不動産売買をスムーズにする豆知識
不動産を売買するために必要となる諸経費や書類、税金などについて、あらかじめ知っておくと物事をスムーズに運ぶことができます。こちらでは北九州市でマンション・土地・戸建住宅の買取や仲介を行っている「ダイイチ」が、不動産売買で知っておくべき情報をまとめてご紹介します。
スムーズな不動産取引につなげるためにも、不動産売買の基礎知識を得ておくことが大切です。必要なお金や書類を早めに準備しておけば、いざ売却が決まったときに慌てなくてすむでしょう。
不動産売買の心構え
不動産の売却においては、「高く」売りたいのか、「早く」売りたいのか、といった最優先したい事柄や方針を決める必要があります。大切な不動産の売却ですから、ほとんどの方ができるだけ「高く」、できるだけ「早く」売却したいとお考えのことでしょう。しかし、売買において「高く」と「早く」を両立させることは非常に難しいのです。それは、相互に比例した理由があるから。
「早く」買主が見つかるような物件は、価格は総じて安いはずです。つまり売主にとって利益の多い「高い」売却価格をつけると、いくら魅力的な物件でも売却に時間がかかってしまう点を理解しておきましょう。
また、不動産を売却するということは、不動産を買ってくれる購入者を見つけるということです。買主にとっては大きな金額で購入する物件ですから、どうしても物件選びは慎重になることでしょう。
だからこそ、売主としては「不動産を買っていただく」という感謝の気持ちを持って、しっかり不動産について学び、そしてその不動産を大切に扱ってくれる不動産会社に仲介を依頼したいものです。
売買に必要な諸経費の目安とは?
不動産の売却には税金やさまざまな諸経費がかかります。すなわち不動産を売却したときに手に入る金額は、売却金額から税金や諸経費を差し引いた金額になるということです。不動産売却時に必要となる諸経費のうち、主なものは次の通りです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
「○」必要/「△」任意または該当する場合のみ必要/「×」不要
項目 | 内容 | マンション | 一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料。計算式は次の通り。 成約価格×3.24%+6万4800円(税込) | ○ | ○ | ○ |
2 | 抵当権抹消費用 | ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合。 | △ | △ | △ |
3 | 境界設置費用 | 隣接する土地との境界が明確でなく、境界標の設置が必要な場合。 | x | △ | △ |
4 | 建物解体費用 | 古家付きの土地の売却において、更地にして引き渡すことが必要な場合。 | x | x | △ |
5 | リフォーム代 | リフォームをして、家やマンションを売却する場合。 | △ | △ | x |
6 | 引っ越し費用 | 売却後、移転先へ引っ越す場合。 | △ | △ | △ |
PICK UP! 想定外の費用にもご注意!
中古マンションの売却の際にリフォームしてから売却するケースでは、リフォーム代も計算に入れておく必要があります。また古家付きの土地を売買するケースでは、古家を処分することが売却条件になることもあります。
なお、土地や一戸建ての取引においては、隣家との境界が不明瞭だと、購入後のトラブルにもなりかねません。境界線がはっきりしていない場合には、あらかじめお隣と協議をして、境界を決め、測量図を作成する必要があります。
このように売買条件によって必要となる費用についても考慮に入れておきましょう。
必要書類
売却の際に必要となる書類の一覧です。不動産の売却を思い立ったら、当社への無料査定のご依頼とともに、お客様のほうで、これらの書類の準備を開始されることをおすすめします。なお、ご提出いただく時期につきましては、担当者よりご連絡いたします。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
「○」必要/「△」任意または該当する場合のみ必要/「×」不要
項目 | 内容 | マンション | 一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 登記済権利書 または登記識別情報 |
いわゆる「権利書」。売却物件の内容確認や登記の際に必要。 | ○ | ○ | ○ |
2 | 実印 | 売却する本人の実印。共有物件の場合は共有者全員の実印が必要。 | ○ | ○ | ○ |
3 | 印鑑証明書 | 3ヶ月以内に発行されたもの。共有物件の場合、共有者全員分が必要。 | ○ | ○ | ○ |
4 | 固定資産税納税通知書 | 固定資産税や都市計画税の納税額を確認するために必要。 | ○ | ○ | ○ |
5 | 住民票 | 売主の現住所と登記上の住所が異なる場合に必要。3ヶ月以内に発行されたもの。 | △ | △ | △ |
6 | 土地測量図 | 土地や一戸建ての売買の際にあると望ましい。売却範囲の確認のために必要。 | x | △ | △ |
7 | 建築確認済証 検査済証 |
土地や一戸建ての売買の際にあると望ましい。不動産が建築基準法に適合しているかどうかの確認のために必要。 | x | △ | △ |
8 | マンションの管理規約、使用細則、総会資料など | マンション管理会社から配布されているもの。管理内容や使用ルールを知るために必要。 | △ | x | x |
上記で挙げた書類のほかには、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書、地盤調査報告書、住宅性能評価書など、物件の構造について客観的に示すデータもあれば、買い手にとって購入するかどうかの判断基準にもなります。
これらの資料が揃っているかどうかで、物件を購入してもらう決め手となることも。売主としては、購入希望者の気持ちになって、物件情報の提供を心がけるようにしましょう。また、売却が決まってから用意するのではなく、前もって準備しておくことをおすすめします。
税金
不動産の売却によってかかる税金は次の通りです。このうち、譲渡所得税と住民税は、売却時の利益によって計算されます。税については各種優遇措置がありますが、さまざまな適用条件がありますのでお気軽にご相談ください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
「○」必要/「△」任意。または該当する場合のみ必要
項目 | 内容 | マンション | 一戸建て | 土地 | |
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1 | 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代 | ○ | ○ | ○ |
2 | 譲渡所得税 住民税 |
不動産の売却によって譲渡益が生じた場合には、その利益に応じて課税される | △ | △ | △ |
譲渡税
不動産の売却によって譲渡益が出た場合には、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。譲渡所得は、売却代金すなわち「譲渡価格」から、売却した不動産の取得費(購入代金)と、売却にかかった諸経費を差し引いた額です。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
なお取得費からは、所有期間中の減価償却費を差し引く必要があります。また、譲渡する不動産がマイホームの場合には、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることもできます。最終的に、譲渡所得から特別控除を差し引いた金額が課税譲渡所得ということです。
譲渡所得に対してかかる住民税と所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。5年超の物件の場合は「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、長期間保有した場合のほうが税率は低くなります。
税金については、毎年微妙に税率が変わることもあり、わかりにくい部分も多いかと思います。マンションを売却したときにかかる税金や確定申告の方法について詳しくは、「国税庁」のホームページで確認しておくとよいでしょう。当社担当者にもお気軽にご相談ください。